2022年のゴールデンウィークは?
・4月29日(金) 昭和の日
・4月30日(土) 休日
・5月1日(日) 通常の休日
・5月2日(月) 平日
・5月3日(火) 憲法記念日
・5月4日(水) みどりの日
・5月5日(木) こどもの日
2022年のゴールデンウィークは2日と6日に有給を取れば10連休!
2日に有給を取れば7連休に。さらに5月6日にも有給を取れば10連休にすることができます。
実際、「多くの日本人」は・・・・
しかし、日本人の国民性として、有給を1日しか取らない人が多いと思われる。
その場合、5月2日あるいは5月6日に以下のような状況が。
『申し訳ないんですが、1日だけ有給をば・・・』
果敢に、「2日」の有給
そんななか、果敢に「最大10連休」を取りにいくやつがいる。
以下の「役職」で、周囲の反応はこんなに違う。
『上司』が「2日有給」を取った場合
「上司不在」。「監視の目」からの「解放」。
ゴールディンウィークで「上司が有給を消化」時は、当然に「急ぎかつ重要な仕事」はない。
のびのびと実質上の「職場でのゴールディンウィーク」を過ごせる。
多少の「ダベ話」もOK。「昼休み」も「10分前」でお咎めなし。
『上司の10連休』歓迎します。
『同僚ないし部下』が「2日有給」を取った場合
「ゴールディンウィーク」で「特に急ぎの仕事」もないのに、『へ~え。10連休なんだ?!』と嫌みの2つ3ついわれ、8月の「お盆」の休み調整まで「軽〜い無視」が続く。
(出所)https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
労働基準法39条にて、継続勤務年数が1年未満でも「10日」付与される。
1週間に1日程度のバイトを半年すれば「1日」付与される。
法律上は、こうなっている。
しかし、「法律の条文」を読む前に、日本社会では「空気を読まなくてはならない」。
「冷たい目」を避ける意味で、「ゴールディンウィーク」の前後に「有給」をぶつけるひともいると思います。
「空気を読まず」に「ゴールディンウィーク内」で『2日連休』を取るのは「至難の業」でありましょう。
それも「上司」なら大歓迎。「同僚ないし部下」ならブーイング。