〇お知らせ

GWにまつわる「えーと・せーと・らー」

2022年のゴールデンウィークは?

・4月29日(金) 昭和の日
・4月30日(土) 休日
・5月1日(日) 通常の休日
・5月2日(月) 平日
・5月3日(火) 憲法記念日
・5月4日(水) みどりの日
・5月5日(木) こどもの日

2022年のゴールデンウィークは2日と6日に有給を取れば10連休!

出所)https://www.his-j.com/kokunai/kanto/tour_info/okinawa/catchy/?p=17315

2日に有給を取れば7連休に。さらに5月6日にも有給を取れば10連休にすることができます。

実際、「多くの日本人」は・・・・

しかし、日本人の国民性として、有給を1日しか取らない人が多いと思われる。
その場合、5月2日あるいは5月6日に以下のような状況が。

『申し訳ないんですが、1日だけ有給をば・・・』

果敢に、「2日」の有給

そんななか、果敢に「最大10連休」を取りにいくやつがいる。
以下の「役職」で、周囲の反応はこんなに違う。

『上司』が「2日有給」を取った場合

「上司不在」「監視の目」からの「解放」

ゴールディンウィークで「上司が有給を消化」時は、当然に「急ぎかつ重要な仕事」はない。
のびのびと実質上の「職場でのゴールディンウィーク」を過ごせる。

多少の「ダベ話」もOK。「昼休み」も「10分前」でお咎めなし。
『上司の10連休』歓迎します。

『同僚ないし部下』が「2日有給」を取った場合

「ゴールディンウィーク」で「特に急ぎの仕事」もないのに、『へ~え。10連休なんだ?!』と嫌みの2つ3ついわれ、8月の「お盆」の休み調整まで「軽〜い無視」が続く。

(出所)https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

労働基準法39条にて、継続勤務年数が1年未満でも「10日」付与される。
1週間に1日程度のバイトを半年すれば「1日」付与される。
法律上は、こうなっている。

しかし、「法律の条文」を読む前に、日本社会では「空気を読まなくてはならない」。

「冷たい目」を避ける意味で、「ゴールディンウィーク」の前後に「有給」をぶつけるひともいると思います。
「空気を読まず」に「ゴールディンウィーク内」で『2日連休』を取るのは「至難の業」でありましょう。
それも「上司」なら大歓迎「同僚ないし部下」ならブーイング

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